各種保険や制度も使えます。生活保護の方もご利用可能です。

★介護保険をご利用の場合

【対象】介護保険をお持ちで要介護認定を受けた方

【訪問時間】1回あたりの訪問時間は20分、30分、1時間、1時間30分の4区分です

【回数】看護の必要性からケアマネージャーが調整し、ケアプランに位置付けて回数を決定します。

★健康保険をご利用の場合(介護保険をお持ちの場合は介護保険が優先)

【対象】〇40歳未満の方 〇厚生労働大臣の定める疾病等※1 〇特別訪問看護指示書(急性増悪、退院時他)

※1 厚生労働省が定める疾病等

〇末期の悪性腫瘍 〇多発性硬化症 〇重症筋無力症 〇筋萎縮性側索硬化症 〇脊髄小脳変性症 〇ハンチントン病 〇進行性筋ジストロフィー症 

〇パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージⅢ以上であって生活機能障害℃がⅡ度またはⅢ度のものに限る))

〇多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) 〇プリオン病 〇亜急性硬化性全脳症 〇ライソゾーム病

〇副腎白質ジストロフィー 〇脊髄性筋萎縮症 〇球脊髄性筋萎縮症 〇慢性炎症性脱髄性多発神経炎 〇後天性免疫不全症候群 〇脊髄損傷

〇人工呼吸器を使用している状態

【訪問時間】訪問時間は30分から1時間30分程度

【回数】原則週3回まで。厚生労働大臣の定める疾病や特別訪問看護指示期間中は毎日ご利用が可能です。

★公費負担医療制度もご利用いただけます

《公費負担医療制度の例》

〇障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院医療、更生医療、育成医療)

〇小児慢性特定疾病

〇難病法による特定医療費助成制度

〇生活保護   など

みんなの訪問看護ステーションへ直接ご相談も受け付けております!!

他にも

〇かかりつけの病院、クリニック(医師・看護師・地域連携相談室)

〇居宅介護事業所(ケアマネージャー)

〇地域包括支援センター

〇市役所、区役所、保健センターなど 

相談できるところは沢山ありますので、ご利用者様の相談しやすいとこにご相談頂ければと思います。

続きを読む: 訪問看護とは