介護保険法および健康保険法に基づく指定基準により、運営規程の概要、看護師等の勤務体制その他の重要事項を掲示・公表しています。
最終更新日:2026年9月1日
掲載書類
重要事項説明書
サービスのご利用にあたっては、重要事項を記載した「重要事項説明書」を交付し、内容をご説明しています。全文を掲載しています。
| 重要事項説明書(介護保険) | ▶ こちらからご覧いただけます(PDF) |
|---|---|
| 重要事項説明書(医療保険) | ▶ こちらからご覧いただけます(PDF) |
運営規程
| 運営規程(保険内) | ▶ こちらからご覧いただけます(PDF) |
|---|---|
| 運営規程(保険外サービス) | ▶ こちらからご覧いただけます(PDF) |
指針
| 虐待防止・身体的拘束等の適正化のための指針 | ▶ こちらからご覧いただけます(PDF) |
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方針
| ハラスメント防止対策に関する基本方針 | ▶ こちらからご覧いただけます(PDF) |
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掲示
| 訪問看護医療DX情報活用加算に係る掲示 | ▶ こちらからご覧いただけます(PDF) |
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1. 事業所の概要
| 事業者名称 | 合同会社 CAP One World |
|---|---|
| 代表者 | 代表社員 大沢 幸子 |
| 法人設立 | 2014年2月20日 |
| 事業所名称 | みんなの訪問看護ステーション |
| 指定番号 | 大阪府指定 第2763190135号 |
| 所在地 | 〒535-0011 大阪府大阪市旭区今市2丁目7番5号 3階 |
| 電話 / FAX | 06-6167-5381 / 06-6167-5880 |
| 管理者 | 大沢 幸子 |
| サービス種別 | 訪問看護、介護予防訪問看護(医療保険・介護保険) |
2. 運営規程の概要
| 事業の目的 | 居宅において、主治医が訪問看護・リハビリの必要を認めた利用者に対して、適切な訪問看護・リハビリを提供することを目的とします。 |
|---|---|
| 運営の方針 | 利用者の特性を踏まえ、可能な限りその居宅において、要介護状態の軽減又は悪化防止に資するよう、療養上の目標を設定して支援します。居宅介護支援事業所、関係市区町村、地域の保健・医療福祉機関との密接な連携を図ります。 |
| 営業日 | 月曜日~金曜日(祝日、1月1日~1月3日を除く) |
| 営業時間 | 午前9時~午後5時 ※24時間対応体制をご利用の方、特別訪問看護指示書が発行された方には、必要に応じて対応します。 |
| 通常の事業の実施地域 | 大阪市旭区全域、都島区・城東区・鶴見区・守口市の一部 |
職員の職種・員数・職務内容
- 管理者(看護師または保健師):所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるよう統括します。
- 看護職員等:訪問看護計画書および訪問看護報告書を作成し、訪問看護の提供にあたります。
- 理学療法士等:医師の指示に基づき、リハビリテーションを中心としたサービスの提供にあたります。
- 事務員:事業の実施に当たって必要な事務を行います。
※ 実際の配置人数は「3. 職員の勤務体制」をご覧ください。
訪問看護の提供方法
- 医療保険による訪問看護:主治医の指示に基づき訪問看護計画書を作成し、職員が利用者宅を訪問してサービスを提供します。
- 介護保険による訪問看護:担当の介護支援専門員が作成するケアプランおよび主治医の指示に基づいて訪問看護計画書を作成し、サービスを提供します。
- 主治医や担当の介護支援専門員がいない場合は、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、医師会、関係区市町村等に調整を求め対応します。
衛生管理等
事業所の設備および備品等の衛生的な管理に努めるとともに、感染症の予防およびまん延の防止のため、対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施等の措置を講じています。(詳細は「9. 感染症の予防・業務継続の取組」をご覧ください)
その他運営に関する留意事項
- 社会的使命を十分に認識し、職員の資質向上を図るため、採用後半年以内の初任研修、オンデマンド研修による定期的・継続的な受講の機会を設け、業務体制を整備しています。
- 職員は、業務上知り得た利用者又は家族、他の職員の秘密を保持します。この義務は職員の退職後も継続するものとして、雇用契約の内容に含めています。
- 職場および訪問看護等の現場におけるハラスメントを防止するため、基本方針を定め、職員研修の実施、相談窓口の設置等の必要な措置を講じています。利用者およびご家族にご協力いただきたい事項も、この方針に記載しています。
▶ ハラスメント防止対策に関する基本方針(PDF)
3. 職員の勤務体制
2026年9月1日現在
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 管理者(看護師) | 1名 | - | 1名 |
| 看護師・保健師 | 7名 | 1名 | 8名 |
| 理学療法士 | 1名 | 2名 | 3名 |
| 作業療法士 | 2名 | - | 2名 |
| 言語聴覚士 | - | - | - |
| 事務員 | 3名 | - | 3名 |
サービス提供にあたっては、看護の質の向上や緊急時の対応に備え、複数の訪問看護師等が訪問するチーム制をとっています。
4. サービスの内容
利用者の主治医の指示に基づき、次の内容を実施します。
- 病状・障害の観察
- 清拭・洗髪等による清潔の保持
- 食事および排泄等の日常生活の世話
- 褥瘡の予防・処置
- リハビリテーション
- ターミナルケア
- 認知症の方の看護
- 療養生活や介護方法の指導
- カテーテル等の管理
- その他、医師の指示による医療処置
5. 利用料金
基本利用料
- 介護保険で居宅サービス計画に基づく訪問看護をご利用の場合は、介護報酬告示上の額に対して、各利用者の負担割合証に沿った額を申し受けます。
- 支給限度額を超えてご利用の場合、超えた分は保険給付の対象外となります。あらかじめご説明し、ご同意をいただいたうえで、介護報酬の全額(10割)をご負担いただく方法、または自費のご契約により所定の料金をご負担いただく方法のいずれかで対応します。
その他の利用料
次の場合は、基本利用料とは別に費用を申し受けます。いずれも、あらかじめ書面でご説明し、ご同意をいただいたうえで申し受けます。
- 午後5時から翌午前9時までの間の訪問における交通費・駐車場代(実費)
- 気象庁の警報が発表されている場合や、積雪・路面の凍結により公共交通機関が利用できず、タクシー等を利用した訪問における運賃・駐車場代(実費)
- 交通費・駐車場代は、通常の事業の実施地域の内外を問わず対象となります
- 休日料金(営業日以外の訪問)
- 衛生材料(実費)
- 吸引器の貸出料(付属のチューブ・カテーテル等は別途実費)
- エンゼルケア(死後の処置)※ケア用品は別途実費
- 処方薬の代理受取・配達をご依頼いただいた場合の費用
金額の詳細および加算の一覧は、上記の重要事項説明書をご覧ください。
キャンセル料
| ご連絡をいただく時間 | キャンセル料 |
|---|---|
| 前日 午後5時 まで | 不要 |
| 当日、訪問まで | 1提供あたりの料金の50% |
| 無連絡キャンセル | 1提供あたりの料金の100% |
※ 急な入院の場合には、キャンセル料は申し受けません。
お支払い方法
利用料は1か月単位とし、毎月15日前後に前月分の請求書をお渡しします。原則、毎月26日に金融機関からの口座引落となります。支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を支払日とします。
6. 緊急時等における対応方法
訪問時に利用者の病状の急変その他の緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。あらかじめ、ご家族・主治医・救急機関・居宅介護支援事業者との連絡方法を確認しています。
7. 事故発生時の対応
- サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに関係市区町村、主治医、介護支援専門員、ご家族等へ連絡し、必要な措置を講じます。
- 事故の状況および対応について記録し、完結の日から2年間保管します。
- 賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。
8. 虐待の防止・身体的拘束等の適正化
- 虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針を整備しています。
- 虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、結果を従業者に周知しています。
- 従業者に対し、定期的な研修を実施しています。
- 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は行いません。
- やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、事前に十分な説明のうえ同意を得るとともに、その態様・時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録します。
- 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報します。
| 虐待防止・身体拘束等の適正化 担当者 | 管理者 大沢 幸子 |
|---|---|
| 指針 | ▶ 虐待防止・身体的拘束等の適正化のための指針(PDF) |
9. 感染症の予防・業務継続の取組
- 感染症の予防およびまん延防止のための指針を整備し、委員会を定期的に開催、研修・訓練を実施しています。
- 感染症や非常災害の発生時にサービス提供を継続するための業務継続計画(BCP)を策定し、従業者への周知と定期的な研修・訓練、計画の見直しを行っています。
10. 第三者評価の実施状況
| 実施の有無 | 実施しておりません |
|---|---|
| 直近の実施年月日 | - |
| 実施した評価機関の名称 | - |
| 評価結果の開示状況 | - |
11. 苦情・相談の窓口
サービスに関するご相談・苦情については、まず当事業所の窓口へお申し出ください。迅速かつ適切に対応するため、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者およびご家族にご説明します。お申し出の内容は記録し、その完結の日から2年間保管します。
事業所の窓口
| みんなの訪問看護ステーション | 担当者:大沢 幸子 所在地:大阪市旭区今市2丁目7番5号 3階 電話:06-6167-5381/FAX:06-6167-5880 受付時間:月~金 午前9時~午後5時 |
|---|
行政機関等の窓口
当事業所以外の窓口へも、ご相談・苦情のお申し出ができます。
| 市区町村の窓口 | お住まいの市区町村の介護保険担当窓口 (大阪市旭区・都島区・城東区・鶴見区の各区役所 保健福祉担当、守口市役所 高齢介護課 等) |
|---|---|
| 公的団体の窓口 | 大阪府国民健康保険団体連合会 介護保険室 介護保険課 |
各窓口の所在地・電話番号は、上記の重要事項説明書に記載しています。最新の連絡先は、各機関のホームページ等でもご確認いただけます。
12. 個人情報の取扱い
(1) 基本方針
当事業所の職員は、業務上知り得た利用者およびそのご家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この義務は契約終了後および職員の退職後も継続します。個人情報は「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切に取り扱います。
(2) 個人情報の利用目的
当事業所では、利用者およびそのご家族の個人情報を、必要最小限の範囲で次の目的に利用します。
■ 事業所内での利用
- 訪問看護・介護予防訪問看護サービスの提供
- 訪問看護計画書・報告書・記録の作成および管理
- 利用料の請求に関する事務
- サービスの質の向上および職員の教育・研修
- 事業所内での症例検討・カンファレンス
■ 他の事業者等への情報提供
- サービス担当者会議、地域ケア会議、介護支援専門員とサービス事業所との連絡調整
- 主治医または歯科医師等への報告や連絡
- 利用者の事情により入院または入所に至った場合に、在宅での医療的状況の意見を求められた場合
- 口腔連携強化加算の対象となる方について、提携歯科医療機関・担当介護支援専門員との情報共有
- 感染症および災害等の緊急事態において、協力する機関や事業所と情報共有する場合
情報提供の範囲:居宅介護支援事業所、関わるサービス事業所、管轄の保健センターや市役所の担当者、利用者に係る医療機関、薬局、提携歯科医療機関等
■ その他の利用目的
- 保険者(市町村)・国民健康保険団体連合会等への請求
- 行政機関等への届出、報告および運営指導・監査等への対応
- 損害賠償保険等に関する報告
- 当事業所の管理運営業務に必要な範囲での利用
上記のうち他の事業者等への情報提供については、サービス開始時に「個人情報使用同意書」により、あらかじめご本人・ご家族の同意をいただいています。情報の提供は必要最小限とし、関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払います。また、個人情報を使用した会議においては、出席者・内容等を記録します。
(3) 開示・訂正等のお申し出
ご本人からのご自身の個人情報の開示、訂正、利用停止等のお申し出には、法令に基づき対応します。お申し出は、下記の窓口へご連絡ください。
| 個人情報に関するお問い合わせ窓口 | みんなの訪問看護ステーション 担当者:大沢 幸子 電話:06-6167-5381/FAX:06-6167-5880 受付時間:月~金 午前9時~午後5時 |
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13. 医療保険(診療報酬)に関する掲示事項
(1) 届出を行っている施設基準等・算定する療養費および加算
当ステーションは、近畿厚生局長へ届出を行い、次の療養費・加算等を算定しています。いずれも、対象となる方について、算定要件を満たす場合に算定します。金額および算定要件の詳細は、上記の重要事項説明書をご覧ください。
■ 基本療養費・管理療養費
- 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)
- 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)
- 訪問看護管理療養費
- 訪問看護情報提供療養費
■ 体制・管理に関する加算
- 24時間対応体制加算(イ)
- 特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- 特別管理指導加算
- 専門管理加算
■ 訪問の時間・回数・人数に関する加算
- 長時間訪問看護加算/精神科長時間訪問看護加算
- 複数名訪問看護加算/複数名精神科訪問看護加算
- 難病等複数回訪問加算/精神科複数回訪問加算
- 夜間訪問看護加算/早朝訪問看護加算/深夜訪問看護加算
- 緊急訪問看護加算/精神科緊急訪問看護加算
- 乳幼児加算
■ 連携・指導に関する加算
- 退院時共同指導加算
- 退院支援指導加算
- 在宅患者連携指導加算
- 在宅患者緊急時等カンファレンス加算
- 精神科重症患者早期集中支援管理連携加算
■ ICT・医療DXに関する加算
- 訪問看護医療DX情報活用加算
- 訪問看護医療情報連携加算
- 訪問看護遠隔診療補助料
- 遠隔死亡診断補助加算
(2) 医療DX推進の体制に関する事項(訪問看護医療DX情報活用加算)
当ステーションは、マイナ保険証などを用いて利用者の診療情報やお薬の情報を確認し、それをふまえた訪問看護を行うための体制を整えています。この体制に対して、訪問看護医療DX情報活用加算(医療保険・月1回に限り50円/1割負担の場合5円)を申し受けます。
届出の内容・算定要件・施設基準は、事業所内に掲示しているものと同じ書面を下記に掲載しています。
マイナ保険証をお持ちの方は、ぜひご提示ください。過去のお薬や検査の情報を活用し、より質の高い訪問看護の提供に努めます。
(3) ICTを用いた連携体制および連携機関
当ステーションは、在宅療養を行っている利用者の診療情報等について、連携する他の保険医療機関、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者等とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有しています。
(4) 領収証・明細書の交付
利用料のお支払いの際は、費用の細目を記載した領収証および明細書を交付しています。公費負担医療の対象の方など、一部負担金等のお支払いがない方に対しても無償で交付しています。
14. 介護保険(介護報酬)に関する掲示事項
(1) 算定する加算等
当ステーションは、大阪市へ介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行い、次の加算等を算定しています。いずれも、対象となる方について、算定要件を満たす場合に算定します。金額および算定要件の詳細は、上記の重要事項説明書をご覧ください。
■ 体制・管理に関する加算
- 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)
- 特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- 専門管理加算
- ターミナルケア加算
■ 訪問の時間・人数に関する加算
- 長時間訪問看護加算
- 複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ)
■ 連携・指導に関する加算
- 初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- 退院時共同指導加算
- 口腔連携強化加算
- 遠隔死亡診断補助加算
(2) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護との連携
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する体制を有しています。
みんなの訪問看護ステーション
